賃貸 京都の定めを要します。

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「(賃貸 京都の賃料相当額を含む)」とは、解約申入れ日から1か月未満の日を解約日とする場合でも、1か月分は必ず支払う必要がある、という意味です。

不動産屋の主張が正当であるためには、「解約日までの賃料のほか、賃料1か月分に相当する違約金を支払わなければならない」旨の定めを要します。

国土交通省が定めた『定期賃貸住宅標準契約書』にほぼ準拠した契約内容になっているようですから、念のため、同省住宅局に問い合わせることをお勧めします。(第1項の「60日以上前」は、標準契約書では「1月前」となっています。60日前の予告を求めるなら、解約賃料も2か月分としなければ意味が無いのですが、契約書を作成した不動産屋があまり深く考えずに、その部分だけいじったのでしょう。)

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このページは、freeplus_seoが2009年12月23日 13:14に書いたブログ記事です。

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